①「もしかして、自分も対象?」障害年金がもらえる3つの条件をわかりやすく解説
「障害年金」と聞くと、「自分には関係ない」「大怪我や重い病気の人しかもらえない」と思っていませんか?
実は、そんなことはありません。
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ている方を支える大切な公的な制度です。うつ病やがん、糖尿病など、身近な病気も対象になります。
このコラムでは、障害年金をもらうためにクリアすべき3つの条件を、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。
【条件1】初診日が確定していること
「初診日(しょしんび)」とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日のことです。
この「初診日」が、あなたが障害年金をもらえるかどうかを判断する上で、最も重要な日付になります。
- いつ受診したか?
- どの病院に、何科でかかったか?
初診日がわからなくなってしまった方もご安心ください。当事務所にご相談いただければ、病院の記録を調べて初診日を特定するお手伝いをいたします。
【条件2】保険料をきちんと納めていること
初診日の時点で、国民年金や厚生年金の保険料を一定期間納めている必要があります。
「初診日の前日」時点で、次の2つのうち、どちらかを満たしているかを確認します。
- 初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上あること
- 初診日がある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと(※20歳から65歳になるまでの間に初診日がある場合)
「保険料を払っていなかったかも…」と不安に思う方もいるかもしれません。未納期間があっても条件を満たせるケースもありますので、自己判断で諦めず、一度ご相談ください。
【条件3】障害の状態が、決められた基準に該当すること
障害年金は、病気やケガの種類だけで決まるわけではありません。日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか、という**「障害の状態」**が重要になります。
たとえば、次のような状態の方は、障害年金の対象になる可能性があります。
- うつ病や双極性障害:外出が難しく、ほとんど家で過ごしている。
- がん:抗がん剤治療の副作用で、体力が低下して仕事ができない。
- 糖尿病:人工透析を受けている。
- 心臓病、腎臓病:日常生活に強い制限がある。
- 人工関節や人工弁:体の機能に著しい制限がある。
ご自身の状態が基準に該当するかどうかは、診断書や専門家の判断が必要になります。
まとめ:諦める前に、まずは専門家にご相談を
「自分は障害年金の対象外だろう」と決めつけてしまうのは、もったいないことです。
もしあなたが、病気やケガでつらい思いをしながら、「もしかして、自分も…?」と少しでも感じたら、諦める前に一度、専門家である私たち社会保険労務士にご相談ください。
私たちは、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金を受給できる可能性を一緒に探します。