
障害年金は、公的年金制度のひとつで、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出るようになった場合に、国から支給される年金です。
年金というと「高齢者のための制度」と思われがちですが、実は現役世代でも条件を満たせば受け取ることができます。
制度のしくみ:3つのポイント
①原則として20歳~64歳の方が対象(※65歳以上でも条件により例外あり)
②年金保険料を一定期間納めていることが必要(例:直近1年間など)
③病気や怪我によって、日常生活または就労に支障があること
いくらくらいもらえるの?
障害年金の金額は、「初診日」に加入していた年金制度によって異なります。
・国民年金(自営業・主婦・学生など)
障害基礎年金
約7万円~約8万円(障害等級2級の場合)
・厚生年金(会社員・公務員など)
障害厚生年金+障害基礎年金
約10万円~15万円以上になることも
※等級や扶養の有無、加入年数によって金額は異なります。
「初診日」ってなに?
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、最初に病院で診察を受けた日のことです。
この初診日に加入していた年金制度が、どの障害年金を請求できるかを決定づけます。
どんな人が対象になるの?
対象となるのは、身体や精神に一定の障害がある方です。
たとえば次のような例があります。
精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)
内臓疾患(がん、腎臓病、心疾患など)
身体障害(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など)
難病(パーキンソン病、多発性硬化症、ALSなど)
障害年金は「難しそう」と思われがちですが、丁寧に手順を踏めば、決して一部の人だけの制度ではありません。
ご本人やご家族からのご相談も大歓迎です。
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