
障害年金は、病気やケガによって「生活や仕事に支障がある状態」になった方が対象の制度です。
身体障害や精神疾患だけでなく、内臓疾患や難病なども対象になる可能性があります。
ただし、誰でもすぐに受け取れるわけではなく、次の3つの要件を満たす必要があります。その中でも重要な3大要件について説明します。
① 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日(=初診日)が、年金加入中であることが必要です。
この初診日は、どの年金制度(国民年金・厚生年金)から支給されるかを決める大切なポイントです。
例:うつ病で障害年金を申請する場合 → 最初に心療内科を受診した日が初診日になります。
② 保険料納付要件
初診日の時点で、年金保険料を一定期間きちんと納めている必要があります。
具体的には、
「初診日のある月の**前々月までの1年間に未納がないこと」または
「20歳以降の加入期間のうち、保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上あること」
のどちらかを満たす必要があります。
※20歳前の障害(先天性や小児がんなど)の場合は、この要件は問われません。
③ 障害認定日要件
初診日から1年6か月が経過した日、もしくは症状が固定した日を「障害認定日」といいます。この日に、一定以上の障害の状態にあるかどうかで、障害年金の支給対象かどうかが判断されます。
なお、以下のような症状の場合は、例外的に障害認定日が早まることもあります。
例:人工透析を開始した日/心臓ペースメーカーを装着した日/手足の切断・摘出日 など
④ 事後重症でも申請できます
障害認定日には条件を満たしていなかったとしても、
65歳の誕生日の前日までに障害の程度が重くなった場合は「事後重症」として申請が可能です。
ただし、請求が遅れるとその分だけさかのぼっての支給はされませんので、できるだけ早めにご相談ください。
「対象になるか分からない」「昔の記録が残っていない」といったご相談も多くいただきます。当事務所では、初回相談無料・成果報酬制で、わかりやすく・丁寧にサポートしています。
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